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相続税#3 死亡保険金をもらっても相続税がかからない場合がある!? (2026/04/05)

相続税#2 相続税の申告書は初めから書いてはいけない!? (2026/03/29)の続きの記事です

ご覧になられていない方は前回の記事から読まれた方がわかりやすいと思います

 

 

 

前回までのあらすじ

 


第1表からではなく、上の画像の外側から記入していきましょうということは前回説明しましたが

 

外側の中でも第9表から記入するのが一番おススメ

今回は第9表の書き方と注意点を解説していきます

 

 

相続税の申告書第9表とは

 

 

 

下の画像が相続税の申告書第9表です

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r07pdf/A46.pdf

  ↑

相続税第9表のPDFです

 

 

 

 

 

書き方は「相続税の申告の仕方(令和7年分用)」の93ページを参照にしましょう

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2025/pdf/D1.pdf

  ↑

「相続税の申告の仕方(令和7年分用)」のPDFです

 

 

「相続税の申告の仕方(令和7年分用)」から引用した、相続税の申告書第9表の上半分の画像です

 


ここには、どの保険会社からいくらの生命保険金を受け取ったのかということを書きます
保険金の支払い通知書支払い明細書という書類が保険会社から送付されますので、その書類をもとに記入していくことになります





「生命保険金など」の「など」とは??

 

第9表には、どの保険会社からいくらの生命保険金を受け取ったのかを書くことは説明をしましたが、生命保険金として受け取ったもの以外にも

 

保険契約に基づき分配を受ける余剰金


割戻を受ける割戻金


払い戻しを受ける前納保険料

 


があれば、それも合わせた金額を受取金額の欄に記載する必要があります

 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu/ayamarijirei5.pdf

 

 

 

 

 

死亡保険金の全てが相続税の対象ではない??

 



No.1750 死亡保険金を受け取ったとき|国税庁

 

 

 

次の3点で相続税の対象となるのかの判別をします

 

被保険者(誰にかけている保険なのか)


保険料の負担者(誰がその保険料を支払っていたのか)


保険金の受け取り人

 

 

例えば

 

被保険者     お父さん

保険料の負担者  お父さん

保険金の受取人  相続人である子供

 

という場合には子供が受け取った生命保険金は相続税の対象になります

 

 


この3つがそれぞれ誰なのかということをしっかり確認をするようにしましょう

 

それによって相続税所得税贈与税のいずれかになります


※相続税以外に該当する場合には、該当する税金の申告をする必要があります

 

 

 

 

「相続税の申告の仕方(令和7年分用)」から引用した、相続税の申告書第9表の下半分の画像です

 

 

 

 

 

生命保険金を受け取っても相続税がかからない場合がある??

 

 

相続税の申告書第9表の下半分では

保険金の非課税限度額の計算

それぞれの相続人の課税金額の計算

をします

 

 

 

 

まず、上の画像の赤枠の中を見てください

ここで保険金の非課税限度額の計算をするのですが

なんで保険金を受け取ったのは国税一郎、国税花子の2人なのに3人で計算してるのでしょうか??

 

これは保険金をもらった人の数ではなく、法定相続人の数で計算するからです

 

引用元の「相続税の申告の仕方(令和7年分用)」では、国税一郎、国税花子の2人のほかに税務幸子という税金の権化みたいな名前の相続人がいる設定です

税務幸子は保険金はもらっていませんが法定相続人の一人なので、法定相続人の数にカウントします

 

 

よって

500万円×法定相続人の数(3人)=1500万円

が保険金の非課税限度額となります

 

 

ちなみに法定相続人の人数は次の画像のように計算します

 

「相続税の申告の仕方(令和7年分用)」2ページ

 

ややこしくなるので、詳細な説明はしませんが、相続放棄をした人も法定相続人の数に含めるというところが重要です

 

 

 

保険金の非課税限度額が求められたら

それぞれの相続人の課税金額を求めましょう

 

 

 

 

ではそれぞれの相続人がいくら保険金を受け取ったかを書いています

 

②(赤枠内)では何をしているかというと

先ほど計算した、保険金の非課税限度額をそれぞれの相続人に振り分けています

 

計算方法は

とありますので実際に当てはめて計算してみましょう

Ⓐとか①といったところに何の数字を当てはめるのかというと

表の中にⒶや①の欄がありますので、そこの数字を当てはめていくことになります

 

 

Ⓐ   =15,000,000

 

各人の①=国税一郎・・・44,629,483

     国税花子・・・30,768,125

 

Ⓑ   =75,397,608 

 

 

 

ですので

 

国税一郎の非課税限度は

15,000,000×44,629,483/75,397,608=8,878,826

 

国税花子の非課税限度は

15,000,000×30,768,125/75,397,608=6,121,174

 

となります

 

 

 

最終的には課税金額を求めますので

の算式に当てはめて

 

①= 国税一郎・・・44,629,483

   国税花子・・・30,768,125

 

②= 国税一郎・・・8,878,826

   国税花子・・・6,121,174

 

なので

国税一郎の課税金額=35,750,657

国税花子の課税金額=24,646,951

 

となります

 

 

 

 

以上が相続税の申告書9表の書き方です

 

 

 

 

 

最後に

一見ややこしいように見えも1つ1つ分解してみると、出てくる計算としては四則演算だけなので、案外簡単だなと思われたかとも多いのではないでしょうか

 

また、①ー②みたいにどこかの数字をそのまま当てはめて計算をするという方法が相続税の申告書の全体を通してよく出てきます

 

なので、相続税の申告書は四則演算と数字の当てはめという簡単作業で、ある程度は記入することができるんだというイメージを持ってもらえるといいのかなと思います

 

 

次回予告

今回、生命保険金を受け取った時の相続税の申告書第9表の記入方法について説明しました

 

次回は、死亡退職金を受け取った時の相続税の申告書第10表の記入方法の説明をします

 

 

 

 

 

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