なおっくん

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贈与税#2 「毎年110万円以下のお金を子供にあげたいんです」と税務署に相談したら・・・ (2026/03/28)

元税務署職員のなおっくんです

 

 

今回は

「毎年110万円以下のお金を子供にあげたいんです」と税務署に相談したらどうなるのか

について解説していきます

 

贈与税#1 贈与税って何? 110万円以下の贈与でも贈与税がかかる場合もある!? (2026/03/21) - なおっくん

の続きの記事です

ご覧になられていない方は前回の記事から読まれた方がわかりやすいと思います

 

 

 

 

定期贈与(定期金給付契約)について税務署に相談した場合の務署側からの返事

 

 

子供に年間100万円ずつ渡したいが、この場合、贈与税の基礎控除以下なので税金はかからないはず!

こう思って念のため税務署に確認したところ逆にモヤモヤして不安になるということがあります

 

 

例えばこんな問答が想定されます

 

質問者:子供に100万円あげたいんですけど、税金はかからないということでまちがいないですよね?

 

税務署:贈与税の質問ですね、学費や生活費ですか??

 

質問者:学費や生活費ではないんですけど、困った時のためにお金をあげようと思って

    

税務署:贈与税には1年につき110万円の基礎控除がありますのでそれ以下の贈与であれば贈与税はかかりません

お金をお子様に贈与されるのは今年だけですか?

 

質問者:今後も数年間続けて贈与しようと考えています

 

税務署:数年間連続して贈与されるということであれば、合計110万円以上の贈与を考えられている場合、定期贈与(定期金給付契約)となり贈与税の申告が必要になります

 

質問者:え!贈与税がかかるんですか!?

基礎控除以下でもダメなんですか?

税金がかからないようにしようとしてたんですけど何とか方法はないんですか??

 

税務署:ご自身で定期贈与(定期金給付契約)でないことを証明していただくしかないですね

 

質問者:証明ってどうするんですか??

 

税務署:書類にまとめていただくなどの方法はありますが、様式は税務署にはありませんので、ご自身でご用意いただくか、税理士に依頼されてください

 

と、このようなやり取りがなされます

 

 

※相談者はよくある例としてお金をあげる側である親にしていますが、実際に贈与税の申告、納税をするのはお金をもらった側の子供だということにご注意ください

 

 

 

 

 

モヤモヤポイントとしては

①なんで税金がかからないことを確認したかっただけなのに税金を払うことになるのか

②定期贈与(定期金給付契約)でないことを証明する書類とは何なのか

ですね

 

 

モヤモヤポイントの解説

①については前回のブログ説明してますのでそちらをご覧ください

贈与税#1 贈与税って何? 110万円以下の贈与でも贈与税がかかる場合もある!? (2026/03/21) - なおっくん

 

参考に国税庁のHPの資料を載せておきます

国税庁のHPにある資料

No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

 

 

 

②についてはこの様式を使えばOKというものは存在しないので、ご自身でネットなどで入手するか税理士へ相談してください

 

贈与契約書の一例

※自分で贈与証明書を作成して保管したとしても、確実に税金がかからないわけではなく、自分の贈与が定期贈与(定期金給付契約)でないと主張する材料となるに過ぎないということにご注意ください

 

 

 

次回予告

今回、110万円以下のお金を毎年贈与贈与することを税務署に相談したときのやり取りについて解説しました

こんなにややこしくてわかりずらい贈与税ですので、申告が必要と思わなかった、うっかりしていたということはあるあるです

次回、贈与税の申告が必要なのにしなかった場合にどうなるのかについて解説します

 

 

 

 

 

 

 

 

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