相続税#1 家族がなくなったら相続税の申告は必ず必要なの?? (2026/03/22)の続きの記事です
ご覧になられていない方は前回の記事から読まれた方がわかりやすいと思います
相続税の申告書は分量と種類が多すぎる
相続税の申告書は分量と種類が多すぎるので、何から書いていいか分かりません参考に国税庁のHPにある相続税の申告書のPDFを見れるシステムの画像を載せておきますので見てみてください
下の画像はその中身です

ただ、冷静に見てみると「相続税の申告書第1表」の年代が違うものがズラッと並んでいるだけであることがわかります
例えば、今年に亡くなった人に関する相続税の申告の場合には「令和6年1月分以降用」を選択すればいいことになります
これである程度絞れるんですが、相続税の申告書は第1表~第15表まであります
でもそのすべてを記入する必要はないんです
ではその見分け方を解説していきます
「相続税の申告のしかた」を活用しよう
ただし、これも100ページ以上もある超大作です(T_T)
これを全部読んでいては生活に支障が出てきますので必要な部分のみ見るようにしましょう!

素直に1ページから読んではいけません
まずは75ページから読みましょう!
特に重要なのは下の画像の部分です

ゴチャッとしてますが矢印が外側から内側に向かって伸びていることがわかります
実際、相続税の申告書を作成するときには外側にあるもの(例えば第9表とか第5表とか)から作成する必要があります
また、亡くなった方は退職して長かったため亡くなった際に退職手当金を受け取っていない場合には第10表を書く必要はありません
このように、この表から相続税の申告書の全体のうち、どれを記入すべきかを把握した方がスムーズです
申告書の具体的な内容については後日詳しく解説しますがイメージとして第1表から記入するわけではないこと、第1表~第15表の全てを書く必要はないということを持っていてください
次回予告
今回、第1表から記入するわけではないこと、第1表~第15表の全てを書く必要はないということはせつめいしました
いよいよ次回以降、申告書の記入方法の説明に入ろうと思いますので読者登録をしてお待ちください