家族がなくなったら必ず相続税の申告が必要なの??
税務署に電話をしても結局よくわからなかった(T_T)
相続税って馴染みがないし何から手を付けていいかわからない!
相続税シリーズではそんな悩みや不安を解決すべく基本の部分をゆるーく解説しますので肩の力を抜いて読んでみてください!
相続税の申告って家族が亡くなったら必ずしないといけないの??
家族が亡くなったら病院や役所関係、葬式などなど悲しむ暇もない程の怒涛の手続き地獄が続く中、もらった資料には「相続税の申告が必要な場合があります、詳しくは税務署にお尋ねください」の文言があれば不安にもなりますが、いくつかのポイントを押さえておけば不安にならずに済むと思います
申告が必要なのは亡くなった方が相続税の基礎控除の額を超える財産を持っていた場合のみ
相続税の申告が必要かは基礎控除を超えるかどうかで判断します
基礎控除の額の計算は次の通りです
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
一例として 夫婦+子供2名の家族があり夫婦のうち1名が亡くなった場合で考えてみます

このように計算した基礎控除の額を超える額の財産を亡くなった方が持っていた場合のみ相続税の申告が必要です
相続税の申告が必要なのは数%のみ!?
相続税の申告が必要な場合は書きましたが、実際に相続税の申告が必要な人の割合はそれほど多くは無いようですので、家族が亡くなった場合には一度冷静になって相続税の申告が必要かを判断してください

相続税の申告が必要となれば
相続税の申告期限は、被相続人の死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。
10ヶ月の期間はあるとはいえ、長いようで短いですのでなくなった後の手続きが一段落したら早めに手続きを進めていく必要があります
相続税の申告書の作成はどうやってするの??
相続税の申告書の作成方法は大きく3つあります
①税理士に依頼する
税理士に依頼する場合は報酬を支払う必要がありますが、プロに頼めるという安心感があるメリットがあります
報酬の額の決め方に決まりはなく、それぞれの税理士事務所に委ねられていますので依頼する場合は報酬の額も税理士事務所に問い合わせてみてください
依頼するといっても、コネがある税理士もいないしどの税理士に頼めばいいのかわからないという場合もあります
その場合は、近くの税理士事務所に相談したり、無料の税務相談会も開催されている場合それを活用するのも手です
また、日本税理士会のHPでも依頼したい税目を絞って専門の税理士を検索できるシステムを提供してますので参考までに載せておきます
②自分で作成する
自分で作成する場合は、税理士への報酬などお金を節約することはできますが、正しく申告ができないと、相続税のほかに加算税や延滞税といったペナルティも追加してとられる場合もあります
それを防ぐためには正確な情報を集めてそれに沿って申告書の作成を進めていく必要があります
税務署に電話をかける、対面での相談をするという方法もありますが、最近は税務署での相談は完全予約制となり時間的な制限があったり、対応する職員によって当たり外れがあります(ハズレの割合が多い)ので、できるだけ自分で情報収集する方が精神衛生上もいいと思います
活用すべきは国税庁のHPにあるタックスアンサーです
過不足なく情報がまとめられていますのでタックスアンサーを参照してください
解説系のサイトもありますが情報が古かったり根拠に乏しかったりするので、イメージをつかむために覗く程度がいいでしょう
また、税務署に相談をしたり、税務署から質問されたときにこのタックスアンサーを参照しましたといえば、税務署もこれをもとに納税者からの質問に答えたりしますので話が通じやすくなります
以下に参考のため、タックスアンサーを載せておきますので覗いてみてください
また、自分で相続税の申告書を作成する場合、申告書の用紙を入手する必要があります
入手する手段は2つあります
①税務署にあるものをもらう
申告書の用紙は結構なボリュームがありますので一度にまとめてもらえるのがメリットです
デメリットは税務署の営業時間しか対応してくれない点です
②国税庁のHPにあるPDFを印刷する
メリットはいつでも何度でも入手できる点でデメリットは数あるPDFから必要なものを選別するハードルが高すぎるということです
次回予告
国税庁のHPは使い方は難しいが、使い方を知れば強力な武器になります
そこで次回は「国税庁のHPから相続税の申告書の書き方を知ろう」というテーマで記事を書こうと思いますので読者登録をしてお待ちくださいね