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贈与税#1 贈与税って何? 110万円以下の贈与でも贈与税がかかる場合もある!? (2026/03/21)

贈与税って何?

先日確定申告の期限が終了しましたが、税務署などで贈与税の申告をした方もいらっしゃると思います

その時に税務署で職員に質問をしたけどよくわからなかった、なんとなく贈与税の申告をしたという方も多いのではないでしょうか

 

贈与税シリーズでは贈与税とは何か、税金を安くする方法はないのか、特例についてを解説しますので読者登録をしてお待ちください

 

 

贈与って何?


贈与とは生きている人や会社から財産を無料でもらうことです

死んでいる人から財産を貰うことは相続、財産を有料でもらうと売買(税金の世界では譲渡ともいう)です

 

例外として「車あげるから雑用よろしく!」みたいな贈与の対価としてお金ではないが、もらった側が何かしらすることを求められる場合を負担付き贈与と言いますがこれも贈与です

 

 

全ての贈与が贈与税の対象とはならない

「贈与とは生きている人や会社から財産を無料でもらうことです」と書きましたが、その中でも贈与税の対象となるやつとならないやつがあります

基本的な考え方は

贈与税の対象となるものは贈与となるものから贈与税の対象とならないものを除いたものです

 

 

贈与税の対象となる範囲の図  青いところが贈与税の対象です

贈与税の対象外となるもの

贈与税の対象外となるものは

 

・会社からの贈与

→所得税の対象となります

 

・預り金

→たとえば、高齢の親から500万円を貰ったが、親から「私の入院費用とか何かあった時のお金にしてね」と言われた場合

この500万円はもらった子が自分のために使える金ではなく、親から使い道を限定されているので、税金上では親から子に一時的に預けたものと扱われるため、あくまで親の財産であり対象外です

預り金の図

・110万以下の贈与

→贈与税には110万円の基礎控除があり、基礎控除以下の贈与には税金をかけません

※場合によっては例外あり

 

110万円以下の贈与でも贈与税がかかる場合もある!?   定期贈与(定期金給付契約)という罠

贈与となるものの図の???の部分の説明です

衝撃的な見出しですがホントの話です

 

例外の例外みたいでわけわからん(T_T)

せっかく110万円以下の贈与にしたのになぜ税金をかけるのか(# ゚Д゚)

と言いたくなりますが仕組みを解説します

 

 

定期贈与(定期金給付契約)についての国税庁の説明

国税庁のHPの画像を資料として添付しましたが図で説明します

定期贈与(定期金給付契約)となり贈与税の対象となる場合

 

定期贈与(定期金給付契約)とならず贈与税の対象とならない場合

図を描いてみたものの、実質はどちらも10年間で1,000万円を贈与しているのに何が違うのかと考える方も多いと思いますので、誤解を恐れずズバッといえば

 

・1,000万円を贈与する前提で税金対策として10年間に分割した→アウト

※1年目に1,000万円の贈与があったとして基礎控除110万円を超える贈与があったとみなされる

・100万円の贈与をたまたま10年間続けた結果、10年間で1,000万円の贈与をした→セーフ

です

結局基準も何もなく税務署の匙加減か!

となりますよね

 

次回予告

これでも税金のめんどくささ、いやな部分のほんの一部です、次回は定期贈与(定期金給付契約)について税務署に相談した場合の予測される税務署側からの返事や、アウトにならないための対策を書いていきますので楽しみにしてくださいね

 

参照

No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁

財産をもらったとき|国税庁

No.4426 負担付贈与に対する課税|国税庁

No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁